50問50答集

31 弘安二年の大御本尊を受持の対象としなといっても、実際には拝む対象としないだけで、大御本尊を否定しているわけではない

創価学会の『折伏教典』に「富士大石寺の大御本尊を拝まない者はすべて謗法である」とあるように、「信じ行じない」「拝まない」という行為自体が誹謗背反です。
大聖人も「法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」(御書十頁)と仰せです。

創価学会 ついに戒壇の大御本尊と訣別(平成26年11月)平成26年11月8日付の『聖教新聞』上で、創価学会が本門戒壇の大御本尊を受持の対象としない旨の発表を行なったことに関する配布用チラシPD...

「受持」の「受」とは、これまで信じていなかった御本尊への信仰を受け入れること、「持」とはその信仰を持続することですから、「受持の対象としない」ということは、本門戒壇の大御本尊を信ずるのを止め、これまでの信仰を退転した、ということに他なりません。