資料集

創価学会 ついに戒壇の大御本尊と訣別(平成26年11月)

平成26年11月8日付の『聖教新聞』上で、創価学会が本門戒壇の大御本尊を受持の対象としない旨の発表を行なったことに関する配布用チラシPDFがダウンロードできます。

表面 PDF (A3)
中面 PDF (A3)

学会員の皆様への最終警告
大御本尊を捨てる者の果報は頭破七分です!!

平成二十二年に池田大作が突然、姿を消してからこれまで一度たりとも、池田が歩く姿や肉声が会員の耳目に触れたことはありません。
池田の写真や状況からしてもはや自力で立つことも歩くこともできず、まともな会話もできない状態ゆえ、人前に出てこられないことが窺われます。
実際は、頭破七分した〝生ける屍〟であることは間違いなく、この池田の冥罰の姿こそ「本門戒壇の大御本尊」を捨てた果報なのです。(『聖教新聞』平成二十六年五月三日付)

重大な教義変更

創価学会の皆さん、平成26年11月8日付『聖教新聞』に、極めて重大な記事が載ったのを承知されているでしょうか。
それは、創価学会の「教義条項」を変更し、これまで八十余年間にわたって「大聖人出世の本懐」としてきた「弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊」への信仰を否定するものでした。
これは、創価学会がこれまで説いてきた教義を根本から覆す重大事件です。

大謗法が極まった創価学会 一日も早く学会と訣別し大御本尊のもとへ戻ろう!

学会では「大御本尊を否定などしていない、受持の対象としないだけだ」と弁明しますが、「受持の対象としない」ということは、信じ行じる対象としない、という意味です。
日蓮大聖人は『戒体即身成仏義』の中で「法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」と仰せられ、大御本尊を信じ行じないことが、誹謗背反することになると示されています。
ゆえに「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」との発表は、大御本尊に真向から誹謗背反することを宣言した発言であり、それに従う人々は堕地獄の業因を刻むこととなるのです。

【学会の妄説】
御本尊は全て同じであり、弘安二年の大御本尊だけを特別視する方がおかしい

本門戒壇に安置されるべき特別な御本尊

弘安二年の大御本尊は、日蓮大聖人が『聖人御難事』において出世の本懐と示された御本尊です。その意義は、広宣流布の暁に建立される、一切衆生の信仰の中心地たる本門戒壇に安置されるべき、特別な御本尊であり(ゆえに大聖人が御在世に顕わされた百二十数幅の御本尊のうち、弘安二年十月十二日に顕わされた御本尊の脇書にのみ「本門戒壇」の文字が認められている)ます。

よって、この弘安二年十月十二日の御本尊こそ、本門戒壇に安置すべき大御本尊であることが明らかであり、『三大秘法抄』に示されるとおり、一閻浮提の人々が懺悔滅罪を祈るべき、あらゆる御本尊の「総体」にして「根本」の御本尊なのです。

創価学会では、何としてもこれを否定したいらしく、「本門戒壇」の脇書について「それは大聖人の御真跡ではないのではないか。大聖人が本門戒壇だと明示されたことを立証するものではない」等の言い掛かりをつけています。

もし本気でこれを否定したいのなら、弘安二年十月十二日の大御本尊以外に、大聖人が「本門戒壇に安置すべし」と指定された御本尊を出すべきです。しかし、そのような御本尊は他に全く存在しません。

【学会の妄説】「受持の対象としない」といっても、実際に拝む対象としないだけで大御本尊を否定はしていない

「受」とはこれまで信じていなかった御本尊への信仰を受け入れ「持」とはその信仰を持続する、という意味です。ゆえに「受持の対象としない」ということは、本門戒壇の大御本尊を信ずるのを止め、かつて持(たも)ってきた信仰を退転したということに他なりません。

『戒体即身成仏義』に「法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗なり」また学会の『折伏教典』にも「富士大石寺の大御本尊を拝まない者はすべて謗法である」とあるように「信じ行じない」「拝まない」という行為、それ自体が誹謗背反なのです。

【学会の妄説】家の御本尊を拝んで功徳を戴いているのだから、大御本尊を信仰しなくても大丈夫だ

大御本尊は、一閻浮提総体の御本尊であり、大御本尊に対すれば、他の個人等に与えられた御本尊は、大御本尊の分身に他なりませんので、大御本尊から離れたら、その存在意義も功徳も無くなります。
学会の『折伏教典』にも「御本尊が大聖人の御真筆であっても、大御本尊に直結しなければ何の功徳もないのである。」と説明されています。

【学会の妄説】御書には、弘安二年の御本尊が「出世の本懐」である、とは書かれていない

文永十二年の『阿仏房御書』には、「あまりにありがたく候へば宝塔をかきあらはしまいらせ候ぞ。(中略)出世の本懐とはこれなり」と仰せられ、「宝塔」すなわち曼荼羅御本尊をもって「出世の本懐」とされています。

さらに、弘安二年十月一日の『聖人御難事』には、「此の法門申しはじめて今に二十七年、弘安二年太歳己卯なり。仏は四十余年、天台大師は三十余年、伝教大師は二十余年に、出世の本懐を遂げ給ふ。其の中の大難申す計りなし。先々に申すが如し。余は二十七年なり」と仰せられて、立宗より二十七年目(弘安二年)に出世の本懐を遂げると宣言されています。

前の『阿仏房御書』では、出世の本懐を御本尊であると明言され、その上でさらに「余は二十七年(に出世の本懐を遂ぐる)なり」と示されたのですから、数多の御本尊の中でも弘安二年に、本懐中の本懐というべき、大御本尊が建立あそばされていることは明らかです。 それに相応しい御本尊が、弘安二年十月十二日の大御本尊であることは、申すに及びません。

【学会の妄説】大聖人の御本尊は、すべて等しく「本門の本尊」である。「本門の本尊」に題目を唱える場がそのまま「本門の戒壇」となる

すべての本尊を等しく「本門の本尊」というなら、身延や池上にある大聖人直筆の本尊も、その複製の本尊も、全て等しく「本門の本尊」であることになります。このような本尊観を立てるならば、もはや学会は、根本において身延等の日蓮宗と変わりません。

また、それら「本門の本尊」に題目を唱える場がそのまま「本門の戒壇」である(要するに、「本門の戒壇」としての特定の場所はない)とする戒壇論についても、日蓮大聖人の御教示とは大違いです。

大聖人は『三大秘法抄』に、本門の戒壇とは「霊山浄土に似たらん最勝の地」に建立され、やがて広宣流布が成った時には、そこに「一閻浮提(全世界)の人」が参詣して懺悔滅罪を祈るべき大道場である、ということを明らかにされています。

そして、その戒壇の在所となる「霊山浄土に似たらん最勝の地﹂が何処か、については『一期弘法付嘱書』に「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり」と、富士山麓に「本門の戒壇」を建立すべきことを明示されているのです。

【学会の妄説】創価学会の根本の大御本尊は、大誓堂に安置された「学会常住御本尊」である

「学会常住の御本尊」を書写し、下附されたのは、大石寺の第六十四世日昇上人です。また日昇上人が「書写」されたのは、創価学会のいう「根本の法である南無妙法蓮華経」ではなく、弘安二年の大御本尊ですから、「学会常住御本尊」は本体に対すれば「写本」にあたる御本尊です。よって「書写」された「写本」にあたる学会常住御本尊は、根本の大御本尊
たり得ません。